ロンドン-東京プロパティ
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英国生活ガイド

 
04.契約書に含まれる主な項目
弊社が作成する個人契約書(Assured Shorthold Tenancy)の基本条項は、賃貸契約に関わる法律(Housing Act1989) に基づいて作成されています。契約書の内容はよく読んで十分理解し守ることが重要です。ご不明点はお気軽にお尋ねください。
1 契約期間は通常1年間で、毎年契約更新をします。賃貸契約開始から6ヶ月間は、大家とテナントの両者の権利を守る目的で契約の解除はできないようになっています。 4ヶ月または5ヶ月を過ぎた時点で、2ヶ月または1ヶ月の通知を出すことによって、両者から契約の解除ができることになります。
2 デポジット(敷金)は法律の定めによって保護されます。(Deposit Protection Scheme)保護された証明(Deposit Protection Certificate)をご入居前にお渡ししますので、受け取られたら内容をご確認し、ご署名を頂きます。
3 デポジットは契約終了し、諸手続き完了後、通常4週間から8週間後に返金されます。しかし物件や備品を破損したり、物品の紛失などがありますと、デポジットから その金額が差し引かれることがあります。 TV
4 電気、ガス、水道などの光熱費、カウンシルタックス、電話・インターネット料金、TVライセンス、衛星放送・有料テレビの受信料はテナントの義務として支払わなければなりません。また庭や防犯アラームなどがある場合は、その維持・管理費もテナント負担となります。
5 電球や電池、ヒューズの交換など、小さな修繕はテナントの義務となります。また、バスルームや室内のカビ、排水パイプのつまりや、害虫の発生もテナントの責任となりますのでご注意ください。
6 建物と大家所有の家具調度品に関しては、大家が保険に入っていますが、テナント個人の所有物に関しては対象外となります。特にコンピューターや宝石等の貴重品などがある場合は、ご自身で保険に加入されることをお勧めします。
7 賃貸物件の改装は、どんな事でも大家の許可無く行うことはできません。特に壁に額やポスターをかける際には、釘を打ってよいかなど大家の許可が必要です。また、ご自身の家具や備品を入れる場合も、大家の許可を必要とします。
8 ペットは、建物管理会社や大家の許可無しでは飼育できません。また、音楽の演奏やパーティーなども常識の範囲でお願いします。一般的には夜10時以降は認められない物件が多いです。 ペット
9 ホリデーなどで、2週間以上留守にする場合は、あらかじめ大家あるいは物件管理会社に 報告をする義務があります。長期不在の際は戸締りを確認し、泥棒や冬場のパイプ破裂には 十分注意してください。
10 賃貸物件はあくまでも居住用となりますので、部屋をオフィスとしてビジネス目的で使用することはできません。英国では事業をする場合、それぞれの業務内容にあわせて自治体から許可を取る必要があります。 掃除
11 契約終了時は、専門の清掃業者を手配し、キッチン、バス、トイレなどの室内の清掃及びカーテンのドライクリーニング、寝具のクリーニングやカーペットシャンプーを必ず行ってください。また、庭がある場合は芝刈りをし、ガレージは内部も清掃をする必要があります。
12 物件を反社会的な目的、及びモラル上問題のある目的では使用できません。又貸しは契約違反となりますので、厳禁です。契約書に明記されている個人及び家族以外はお住まいにはなれません。
13 物件には、大家またはエージェントの手配した業者が修理や点検の目的で、24時間前の通知で入室できることになっています。売買や次のテナント探しの為のViewing目的での入室も同様となります。
14 契約の解除には、1か月もしくは2か月前の書面の通知が必要です。書面の郵送先も契約書に記載されていますので、契約解除の際には遅滞なく通知をご提出ください。
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